新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に苦しい状況になり、借金等の返済を続けていくことが難しくなった方が、利用することのできる裁判所の手続について紹介します。
【対象者】
借金等の返済が困難となった個人・法人
【内容】
借金等の返済が困難になった、個人又は法人が債務を整理するために利用することのできる裁判所の手続としては、(1)特定調停手続、(2)再生手続、(3)破産手続が用意されており、それぞれの手続の流れや内容等について紹介しています。
【利用・申請方法】
これらの手続を利用するためには、管轄の裁判所に申し立てる必要があります。
詳細は、法務省のWebサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00023.html
まずは、国や自治体の支援、無担保・無利息の融資制度を利用するなどして、可能な限り事業を継続する方法を考えるべきだとは思います。
しかし、元々運転資金が乏しく、借入が多い事業者の方にとっては、今回の影響により廃業する事もあると思います。
諦め倒産という言葉を目にするようになりましたが、今後の見通しが立たないのであれば、負債ができるだけ少ないうちに、上記の手続きによる再建、もしくは廃業という道を選ぶ必要もあるのではないでしょうか。