元信金営業マンpanaのブログ

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中小企業・個人事業主を対象とした6つの補助金・給付金・融資制度まとめ

新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業・個人事業主向けの給付金・補助金や融資制度・税制優遇について簡潔にまとめました。

 以前にも関連する話を書きました。

tiititi.hatenablog.com

 

 

色々な支援制度が発表されていますが、自分が対象になるのがどの制度なのか分かりにくいと感じている人も多いと思います。

そこで、主な支援制度についてまとめてみました。

※従業員への給与支給額の増加等を条件とした補助金については除外しています。

 

①【持続化給付金】

まずは、もらえるお金からです。条件に当てはまる方が申請することで給付され、返済する必要のないお金です。

 

➢給付額:法人は200万円、個人事業者は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。
減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

 

➢対象者:資本金10億円以下の中小企業、小規模事業者等
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

 

➢申請開始日時:補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始予定。
        電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定。

 

➢申請方法:未定

 

➢問合せ先:経済産業省 中小企業 金融・給付金相談窓口

 

➢計算例:個人事業主の方で昨年度の年間売上が600万円(毎月の売上を50万円とする)で、今年の4月の売上が25万円となった場合。

減少分=600万円-(25万円×12)=600万円-300万円=300万円
つまり、減少分=300万円となり、上限である100万円が給付されることになります。

同じ例でも法人であれば上限の200万円が給付される計算になりますね。
飲食店等で休業された方はほとんどが給付対象になるのではないでしょうか。 

 

 

②【小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援】

次も返済する必要のないお金です。

 

➢対象者:①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども

新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

 

➢支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
     支給額は8,330円を日額上限とする。

 

➢適用日:令和2年2月27日~6月30日の間に取得した休暇

 

➢問合せ先:厚生労働省

      学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金相談コールセンター

 

この制度の支給の対象者は事業主(会社)になります。従業員に対しては、賃金が全額支給されている為、この制度で上乗せで支給されるわけではありません。

 

 

③【新型コロナウイルス感染症特別貸付】

次は融資制度になります。

 

➢対象者:最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

個人事業主は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

 

➢適用金利:当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
      中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%

 

➢問合せ先:日本政策金融公庫

 

 

④【商工中金による危機対応融資】

こちらも融資制度になります。

 

➢対象者:最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

 

➢適用金利:当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
      1.11%→0.21%

 

➢問合せ先:商工組合中央金庫

 

 

⑤【特別利子補給制度】

上記二つの融資制度の金利負担分をゼロにする為の制度です。

 

➢対象者:「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った方のうち、

個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者)     :売上高▲15%減少

③中小企業者(上記①、②を除く事業者):売上高▲20%減少

 

➢利子補給期間:借入後当初3年間

 

➢問合せ先:中小企業 金融・給付金相談窓口

 

この特別利子補給制度を利用することで、いわゆる「無利子・無担保融資」という事になります。

金融機関の人に確認してみたところ、業績悪化を前提としている為、審査はかなり緩く、条件に当てはまれば原則利用できるようです。

 

 

⑥【固定資産税等の軽減】

これは売上の減少割合に応じて固定資産税が減免される制度で、市町村税が対象となっています。

 

➢内容:2021年度の固定資産税及び都市計画税を軽減。

    売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。

 

➢要件:令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年同期間比で30%以上減少している中小事業者・個人事業主


➢売上減少割合

 売上減少割合が30%以上50%未満・・・2分の1
 売上減少割合が50%以上・・・ゼロ

 

➢対象期間:令和3年度課税の1年分

 

➢問合せ先:中小企業庁 事業環境部

 

 

以上、6つの支援制度を最大限利用して、この難局をなんとか乗り越えましょう。

特に①【持続化給付金】については、是非とも知人・友人にも伝えて漏れの無いように申請しましょう。